教育逍遙 -小学校教育の小径をそぞろ歩き-

小学校教員として歩んできた小径が、若い仲間のみなさんの道標になることを願って…。

きょうは何の日 3月7日

消防記念日

 

1948(昭和23)年3月7日に消防組織法が施行されました。

消防記念日は、これを記念して、同法施行2周年を迎えた1950(昭和25)年に制定されました。

 

「雑学ネタ帳」より引用します。

1948年(昭和23年)のこの日、日本の消防の任務範囲、消防責任を市町村が負うこと、消防機関の構成などを規定した「消防組織法」が施行された。

明治以来、消防は警察の所管とされていたが、これにより条例に従って市町村長が消防を管理する「自治体消防制度」となり、各市町村に消防本部・消防署・消防団の全部または一部を設置することが義務付けられた。

これを記念し、2年後の1950年(昭和25年)2月9日、国家消防庁(現:総務省消防庁)がこの日を「消防記念日」に制定した。広く消防関係職員及び住民の人々に「自らの地域を自らの手で火災その他の災害から守る」ということへの理解と認識を深めてもらうことを目的としている。

この日は「春季全国火災予防運動」(3月1日~7日)の最終日でもあり、全国の消防本部などにおいて、消防訓練や記念式典、消防防災功労者に対する表彰、消防のPR活動など、様々な消防関係行事が行われる。また、2018年(平成30年)に「消防組織法」が施行されて70周年を迎え、これを記念した式典や事業が開催された。

 

消防組織法」は、日本の消防の任務範囲、消防責任を市町村が負うこと、消防機関の構成などについて規定する法律です。
同法で規定されている「自治体消防」について、「Wikipedia」より紹介します。

自治体消防
消防責任を負い、その費用を負担するのは市町村とされている(第6条、第8条)。そして、消防は市町村長が管理し(第7条)、消防機関(消防本部および消防署・消防団)は市町村が設置する(第9条)が規定されている。消防事務の広域化も規定されており(第31条)、具体的な方法としては一部事務組合や広域連合設置、常備消防未設置町村の、既設市町村への事務委託がある。

国や都道府県は消防責任を負うことはなく、よって市町村消防を管理することもない(第36条)。ただし、都の特別区の存する区域内にあっては特別区が連合して消防責任を負うことになっているため(第26条)、都知事が、特別区の連合体の責任者たる地位に基いてこの区域内における消防を管理し、かつ、特別区の消防長を任免することとされている(第27条)。

国(消防庁)における消防関係事務は第2条~第5条、道府県における消防関係事務は第38条において規定されており、市町村消防への関与は指導・助言等にとどめられている。ときに消防庁道府県により、指導・助言の名目で市町村消防に対する介入が行われることもあるが、強制力を伴わないため、最終的な判断は市町村消防が行うこととなる。この辺りが警察と大きく異なる点で、警察の場合は警察庁自治体警察へ介入することは法的にもある程度認められている。

消防の場合は、消防庁に所属しているのは国家公務員たる総務事務官または総務技官であって、消防吏員ではない。ただし、総務事務官・技官が消防吏員として自治体消防に出向したり、消防吏員が総務事務官・技官として消防庁に出向するような人事交流は日常的に行われている。

戦前、消防は警察の一部門とされていたが、戦後は、消防の重要性や警察の必要以上の肥大化防止などが勘案された結果、GHQの指導に基づいて消防組織法上に自治体消防が規定された。自治体消防の発足を記念して、消防組織法施行日(1948年3月7日)である3月7日を消防記念日とし、消防功労者に対する消防庁長官表彰など様々な消防関係行事がとりおこなわれている。