教育逍遙 -小学校教育の小径をそぞろ歩き-

小学校教員として歩んできた小径が、若い仲間のみなさんの道標になることを願って…。

きょうは何の日 4月30日

図書館記念日

 

1950(昭和25)年4月30日、「図書館法」が公布されました。

 

図書館法(昭和25年4月30日法律第118号)は、社会教育を目的として地方公共団体または公益法人等が設置する公共図書館について規定する日本の法律です。

昭和二十五年法律第百十八号
図書館法

目次
第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 公立図書館(第十条―第二十三条
第三章 私立図書館(第二十四条―第二十九条)
附則

第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。

(後略)

 

日本図書館協会のHPより引用します。

図書館記念日について

■制定の趣旨
□4月30日を図書館記念日
昭和25年4月30日、画期的な文化立法である図書館法が公布され、それを契機として日本の図書館活動は新しく生まれ変わりました。サービスとしての公共図書館の機能が明らかにされ、無料原則がうちたてられ、わが国は、真の意味での近代的な公共図書館の時代をむかえたのです。日本図書館協会は、今日の図書館発展の基盤となった図書館法公布の日を記念して、4月30日を「図書館記念日」とすることにいたしました。
戦前の記念日(4月2日―帝国図書館長が天皇に図書館についての御進講をした日)との決別も意図しています。

□5月1日~31日を図書館振興の月に
さらに図書館記念日につづく振興の月(5月1日~31日)は、新緑を背景に、図書館員が連帯しながら、社会との結びつきを強め、アイデアを出し合い、図書館振興のプログラムを進めようとするものです。

■制定の経緯
1971年(昭和46年)2月
  日本図書館協会理事会で「図書館記念日と図書館振興の月の制定」提案
1971年(昭和46年)3月
  日本図書館協会評議員会で採択
1971年(昭和46年)5月
  日本図書館協会総会で採択
1971年(昭和46年)11月17日~19日
  岐阜市で開催の全国図書館大会において、協会提案の全体会議題の一つ

  となり、満場一致の賛同を得て決議されました。