教育逍遙 -小学校教育の小径をそぞろ歩き-

小学校教員として歩んできた小径が、若い仲間のみなさんの道標になることを願って…。

きょうは何の日 5月3日

憲法記念日

 

1947(昭和22)年5月3日、日本国憲法が施行されました。

同日が施行日となったのは、1946年(昭和21)年11月3日の明治節を公布日とし、半年の準備期間を置いたため。

 

憲法記念日は、日本の国民の祝日の一つで、国民の祝日に関する法律祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)では「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」ことを趣旨としています。

 

内閣府のHPより引用します。

憲法記念日
5月3日

日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。

憲法記念日は、昭和23年の「国民の祝日に関する法律」の制定当初に定められた計9日の「国民の祝日」の一つであり、「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」日とされています。

日本国憲法は、昭和21年11月3日に公布され、半年後の昭和22年5月3日に施行されました。憲法記念日は、その施行を記念したものです。

祝日法の制定時の報告書 では、憲法記念日について、「第一にとりあげられねばならないことは疑う余地のないところであった」とされています。他方で、その日付けについては、「憲法実施の日の五月三日をとるか、公布の日の十一月三日をとるかについては、相当に意見があった」と当時の議論が記されています。

 

文部省は、日本国憲法の解説のために新制中学校1年生用社会科の教科書として「あたらしい憲法のはなし」を発行しました。

 みなさん、あたらしい憲法ができました。そうして昭和二十二年五月三日から、私たち日本國民は、この憲法を守ってゆくことになりました。このあたらしい憲法をこしらえるために、たくさんの人々が、たいへん苦心をなさいました。ところでみなさんは、憲法というものはどんなものかごぞんじですか。じぶんの身にかゝわりのないことのようにおもっている人はないでしょうか。もしそうならば、それは大きなまちがいです。

(後略)

全文は、青空文庫で読むことができます。

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