教育逍遙 -小学校教育の小径をそぞろ歩き-

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指導要録「主体的に学習に取り組む態度」考⑤

2019年1月21日、中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会より「児童生徒の学習評価の在り方について(報告)」が出されました。

 

それを受けて、2019年3月29日、文部科学省から各都道府県教育委員会に「児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」の通知が出されています。

 

小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について(通知)
                         30文科初第1845号

                          平成31年3月29日
都道府県教育委員会教育長殿
各指定都市教育委員会教育長殿
都道府県知事殿
附属学校を置く各国公立大学長殿
小中高等学校を設置する学校設置会社
を所轄する構造改革特別区域法第12条
第1項の認定を受けた各地方公共団体の長殿

                    文部科学省初等中等教育局長
                             永山 賀久

 

小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について(通知)

 

 この度,中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会において,「児童生徒の学習評価の在り方について(報告)」(平成31年1月21日)(以下「報告」という。)がとりまとめられました。
 報告においては,新学習指導要領の下での学習評価の重要性を踏まえた上で,その基本的な考え方や具体的な改善の方向性についてまとめられています。
 文部科学省においては,報告を受け,新学習指導要領の下での学習評価が適切に行われるとともに,各設置者による指導要録の様式の決定や各学校における指導要録の作成の参考となるよう,学習評価を行うに当たっての配慮事項,指導要録に記載する事項及び各学校における指導要録作成に当たっての配慮事項等を別紙1~5及び参考様式のとおりとりまとめました。
 ついては,下記に示す学習評価を行うに当たっての配慮事項及び指導要録に記載する事項の見直しの要点並びに別紙について十分に御了知の上,各都道府県教育委員会におかれては,所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対し,各指定都市教育委員会におかれては,所管の学校に対し,各都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては,所轄の学校及び学校法人等に対し,附属学校を置く各国公立大学長におかれては,その管下の学校に対し,新学習指導要領の下で,報告の趣旨を踏まえた学習指導及び学習評価並びに指導要録の様式の設定等が適切に行われるよう,これらの十分な周知及び必要な指導等をお願いします。

 

                記

 

1.学習評価についての基本的な考え方
(1)カリキュラム・マネジメントの一環としての指導と評価
 「学習指導」と「学習評価」は学校の教育活動の根幹であり,教育課程に基づいて組織的かつ計画的に教育活動の質の向上を図る「カリキュラム・マネジメント」の中核的な役割を担っていること。
(2)主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善と評価
 指導と評価の一体化の観点から,新学習指導要領で重視している「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善を通して各教科等における資質・能力を確実に育成する上で,学習評価は重要な役割を担っていること。
(3)学習評価について指摘されている課題
 学習評価の現状としては,(1)及び(2)で述べたような教育課程の改善や授業改善の一連の過程に学習評価を適切に位置付けた学校運営の取組がなされる一方で,例えば,学校や教師の状況によっては,
・ 学期末や学年末などの事後での評価に終始してしまうことが多く,評価の結果が児童生徒の具体的な学習改善につながっていない,
・ 現行の「関心・意欲・態度」の観点について,挙手の回数や毎時間ノートをとっているかなど,性格や行動面の傾向が一時的に表出された場面を捉える評価であるような誤解が払拭しきれていない,
・ 教師によって評価の方針が異なり,学習改善につなげにくい,
・ 教師が評価のための「記録」に労力を割かれて,指導に注力できない,
・ 相当な労力をかけて記述した指導要録が,次の学年や学校段階において十分に活用されていない,
 といった課題が指摘されていること。
(4)学習評価の改善の基本的な方向性
 (3)で述べた課題に応えるとともに,学校における働き方改革が喫緊の課題となっていることも踏まえ,次の基本的な考え方に立って,学習評価を真に意味のあるものとすることが重要であること。
【1】 児童生徒の学習改善につながるものにしていくこと
【2】 教師の指導改善につながるものにしていくこと
【3】 これまで慣行として行われてきたことでも,必要性・妥当性が認められないものは見直していくこと
 これに基づく主な改善点は次項以降に示すところによること。

 

2.学習評価の主な改善点について
(1)各教科等の目標及び内容を「知識及び技能」,「思考力,判断力,表現力等」,「学びに向かう力,人間性等」の資質・能力の三つの柱で再整理した新学習指導要領の下での指導と評価の一体化を推進する観点から,観点別学習状況の評価の観点についても,これらの資質・能力に関わる「知識・技能」,「思考・判断・表現」,「主体的に学習に取り組む態度」の3観点に整理して示し,設置者において,これに基づく適切な観点を設定することとしたこと。その際,「学びに向かう力,人間性等」については,「主体的に学習に取り組む態度」として観点別学習状況の評価を通じて見取ることができる部分と観点別学習状況の評価にはなじまず,個人内評価等を通じて見取る部分があることに留意する必要があることを明確にしたこと。
(2)「主体的に学習に取り組む態度」については,各教科等の観点の趣旨に照らし,知識及び技能を獲得したり,思考力,判断力,表現力等を身に付けたりすることに向けた粘り強い取組の中で,自らの学習を調整しようとしているかどうかを含めて評価することとしたこと(各教科等の観点の趣旨は,本通知の別紙4及び別紙5に示している)。
(3)学習評価の結果の活用に際しては,各教科等の児童生徒の学習状況を観点別に捉え,各教科等における学習状況を分析的に把握することが可能な観点別学習状況の評価と,各教科等の児童生徒の学習状況を総括的に捉え,教育課程全体における各教科等の学習状況を把握することが可能な評定の双方の特長を踏まえつつ,その後の指導の改善等を図ることが重要であることを明確にしたこと。
(4)特に高等学校及び特別支援学校(視覚障害聴覚障害,肢体不自由又は病弱)高等部における各教科・科目の評価について,学習状況を分析的に捉える観点別学習状況の評価と,これらを総括的に捉える評定の両方について,学習指導要領に示す各教科・科目の目標に基づき学校が地域や生徒の実態に即して定めた当該教科・科目の目標や内容に照らし,その実現状況を評価する,目標に準拠した評価として実施することを明確にしたこと。

 

3.指導要録の主な改善点について
 指導要録の改善点は以下に示すほか,別紙1から別紙3まで及び参考様式に示すとおりであること。設置者や各学校においては,それらを参考に指導要録の様式の設定や作成に当たることが求められること。
(1)~(4) 略
(5)教師の勤務負担軽減の観点から,【1】「総合所見及び指導上参考となる諸事項」については,要点を箇条書きとするなど,その記載事項を必要最小限にとどめるとともに,【2】通級による指導を受けている児童生徒について,個別の指導計画を作成しており,通級による指導に関して記載すべき事項が当該指導計画に記載されている場合には,その写しを指導要録の様式に添付することをもって指導要録への記入に替えることも可能とするなど,その記述の簡素化を図ることとしたこと。

 

4.学習評価の円滑な実施に向けた取組について
(1)(2)略
(3)観点別学習状況の評価になじまず個人内評価の対象となるものについては,児童生徒が学習したことの意義や価値を実感できるよう,日々の教育活動等の中で児童生徒に伝えることが重要であること。特に「学びに向かう力,人間性等」のうち「感性や思いやり」など児童生徒一人一人のよい点や可能性,進歩の状況などを積極的に評価し児童生徒に伝えることが重要であること。

 

 

「学びに向かう力,人間性等」のうち、「主体的に学習に取り組む態度」として観点別学習状況評価を行う部分については縷々紹介してきた通りです。

観点別学習状況の評価になじまず個人内評価の対象となるもの」の扱いが、やっと見えてきました。

 

次回、詳しく見ていきます。