日本標準時制定記念日
1886(明治19)年7月13日、勅令「本初子午線経度計算方及標準時ノ件」が公布され、兵庫県明石市を通る東経135度の子午線が日本標準時と定められました。
「雑学ネタ帳」によると、
実施は1888年(明治21年)1月1日からであった。明石市を通る東経135度が選ばれたのは「15」で割り切れるちょうどよい数字だったことが理由となる。経度15度ごとに1時間の時差があり、東経135度では世界標準時(経度0度)からちょうど9時間(135÷15)の時差となるためである。
ということです。
ところで、日本にも「時差」があったことをご存じでしょうか。
「国立公文書館」のHPに掲載されている「国立公文書館ニュース」より引用します。
日本にあった時差のお話
その昔、日本国内に時差があったことをご存知ですか?
明治19年(1886)7月13日に公布された「本初子午線経度計算方及標準時ノ件」は、日本の標準時に関して初めて制定された法令です。この勅令では、イギリスのグリニッジ天文台子午儀の中心を通る子午線を本初子午線とし、東西それぞれ180度で、東を正、西を負として表すことを定めた上、東経135度の時刻を日本の標準時と規定しています。「本初子午線経度計算方及標準時ノ件」の原本。
ところがその後、明治28年(1895)に公布された「標準時ニ関スル件」では、第1条において東経135度の標準時を「中央標準時」と、第2条において東経120度の時刻を「西部標準時」とそれぞれ規定しました。後者は八重山列島・宮古列島と当時日本の統治下にあった台湾・澎湖諸島に適用され、中央標準時と西部標準時との差異は1時間でした。そう、これがかつて日本にあった時差です。「標準時ニ関スル件」。第1条で「中央標準時」を、第2条で「西部標準時」をそれぞれ規定した。日本に二つの標準時があったことを物語る資料である。
この「二つの日本時間」は41年余り続きましたが、昭和12年(1937)、「勅令第百六十七号標準時ニ関スル件中改正ノ件」という改正勅令により、「標準時ニ関スル件」の第2条(西部標準時に関する条)の条文が削除され、再び日本の標準時は一つとなりました。
これらの勅令は、国立公文書館で原本が保存され、デジタルアーカイブで閲覧することができます。