教育逍遙 -小学校教育の小径をそぞろ歩き-

小学校教員として歩んできた小径が、若い仲間のみなさんの道標になることを願って…。

きょうは何の日 5月20日

ローマ字の日

 

「ローマ字の日」は、1922(大正11)年5月20日に日本ローマ字会が設立されたことを記念して、1955(昭和30)年に財団法人「日本のローマ字社」(Nippon-no-Rômazi-Sya;NRS)が制定しました。

 

「雑学ネタ帳」より紹介します。

ローマ字について
単に「ローマ字」(the Roman alphabet)といった場合、本来はラテン文字(ラテンアルファベット)のことを指す。「ローマ」とは、古代ローマ帝国において用いられていた文字であることに由来する。

ただし、現在の日本では、日本語をラテン文字で表記する方法、またはラテン文字で表記された日本語(ローマ字つづりの日本語)のことを指すのが一般的である。この用法に限っては英語でも「romaji」という。

ヘボン式訓令式(日本式)について
ローマ字表記にはヘボン式と日本式の2種類があり、例えば「すし」は、ヘボン式で「sushi」、日本式で「susi」となる。ヘボン式の名称は、ヘボン式ローマ字を考案したアメリカ人医師のジェームス・カーティス・ヘボン(James Curtis Hepburn、1815~1911年)の名前に由来する。

1885年(明治18年)、田中舘愛橘は英語の発音に準拠したヘボン式ローマ字の表記法を改めて、五十音図に基づいた日本式ローマ字を考案した。しかし、ヘボン式と日本式の支持者が対立し、混乱を招いたため、ローマ字の統一が必要となった。

1937年(昭和12年)に公的なローマ字法が内閣訓令第3号として公布された。これが訓令式ローマ字で、1937年版の訓令式ローマ字はヘボン式を排除し、田中が考案した日本式に準拠したものであった。

しかし、第二次大戦後、連合国軍最高司令部(GHQ)によりヘボン式による表記が指示されたこともあり、再び混乱が生じた。

1954年(昭和29年)に内閣告示第1号として改めて公的なローマ字法が公布された。新たな訓令式ローマ字は、日本式に準拠した1937年版の訓令式ローマ字を基礎としたものであったが、1954年版は「国際的関係その他従来の慣例をにわかに改めがたい事情にある場合」に制限しながらも、ヘボン式の使用も認めるものとなった。

現在、日本において標準として公式に認められているローマ字表記は、日本式を基礎とした1954年版の訓令式ローマ字である。しかし、外務省発行のパスポートの名前・本籍地(都道府県)の表記、総務省の市区町村の表記、国土交通省の道路標識・地図・駅名の表記など、ヘボン式ローマ字が多用されているのが現状である。

 

ヘボン式」の由来は、1867(安政5)年にアメリカの宣教師J・C・ヘップバーンによって考案されたことによります。「ヘップバーン」が「ヘボン」と聞こえたのでしょう。

訓令式」の由来は、1937(昭和12)年に近衛文麿内閣が公的なローマ字法として内閣訓令第3号にて公布したことによります。

 

「1954年版の訓令式ローマ字」(内閣訓令第1号「ローマ字のつづり方」

文化庁のHPより紹介します。

ローマ字のつづり方 解説
これは,昭和28年3月12日,国語審議会会長から文部大臣に建議した「ローマ字の単一化について」を政府として採択し,昭和29年12月9日に内閣告示第1号をもって告示したものです。
 政府は,内閣告示と同じ日に内閣訓令第1号「ローマ字のつづり方の実施について」を発し,今後,各官庁はローマ字で国語を書き表す場合には,このつづり方によるべきことなどを訓令しました。

「ローマ字のつづり方」は,「まえがき,第1表,第2表,そえがき」から成っています。第1表にはいわゆる訓令式のつづり方,第2表にはヘボン式(表の上から5列目まで)と日本式(6列目以下)のつづり方のうち訓令式と異なるものだけを掲げてあり,一般に国語を書き表す場合は第1表に掲げたつづり方により,国際的関係その他従来の慣例をにわかに改めがたい事情にある場合に限り,第2表によっても差し支えない旨を「まえがき」で述べています。

 

内閣訓令 〔原文縦書き〕
内閣訓令第1号

各官庁

 国語を書き表わす場合に用いるローマ字のつづり方については、昭和十二年九月二十一日内閣訓令第三号をもつてその統一を図り、漸次これが実行を期したのであるが、その後、再びいくつかの方式が並び行われるようになり、官庁等の事務処理、一般社会生活、また教育・学術のうえにおいて、多くの不便があつた。これを統一し、単一化することは、事務能率を高め、教育の効果をあげ、学術の進歩を図るうえに資するところが少なくないと信ずる。
 よつて政府は、今回国語審議会の建議の趣旨を採択して、よりどころとすべきローマ字のつづり方を、本日、内閣告示第一号をもつて告示した。今後、各官庁において、ローマ字で国語を書き表わす場合には、このつづり方によるとともに、広く各方面に、この使用を勧めて、その制定の趣旨が徹底するように努めることを希望する。
 なお、昭和十二年九月二十一日内閣訓令第三号は、廃止する。

   昭和二十九年十二月九日

内閣総理大臣 吉田 茂

 

内閣告示 〔原文縦書き〕
内閣告示第一号

 国語を書き表わす場合に用いるローマ字のつづり方を次のように定める。

  昭和二十九年十二月九日

内閣総理大臣 吉田 茂

 

ローマ字のつづり方 前書き
1.一般に国語を書き表わす場合は、第1表に掲げたつづり方によるものとする。
2.国際的関係その他従来の慣例をにわかに改めがたい事情にある場合に限り、第2表に掲げたつづり方によつてもさしつかえない。
3.前二項のいずれの場合においても、おおむねそえがきを適用する。

 

ローマ字のつづり方 第1表・第2表

第1表

 

 

ローマ字のつづり方 そえがき
前表に定めたもののほか、おおむね次の各項による。

1.はねる音「ン」はすべてnと書く。
2.はねる音を表わすnと次にくる母音字またはyとを切り離す必要がある場合には、nの次にアポストロフィを入れる。
3.つまる音は、最初の子音字を重ねて表わす。
4.長音は母音字の上にアクサンシルコンフレックスをつけて表わす。なお、大文字の場合は、母音字を並べてもよい。
5.特殊音の書き表わし方は自由とする
6.文の書きはじめ、および固有名詞は語頭を大文字で書く。なお、固有名詞以外の名詞の語頭を大文字で書いてもよい。