2002年4月から20年。
2002年4月というのは、人権教育の大きな節目であり、新しい船出のときでもありました。
少し詳しくお話ししましょう。
日本の人権教育は、同和教育が構築しリードしてきました。
心ある教員によって推し進められてきた同和教育が、法によって支えられるようになったのは1969年のことです。
それより先、1965年に同和対策審議会が国に提出した答申には「いわれなき差別を受け、多くの人は安定した収入を得ることができなかった。この差別を残してしまったのは国の責任でもあり、国民的課題であるから、国は生活環境、学習環境、衛生環境などを整えるための施策を行わなければならない」と示されていました。(「同対審答申」と呼ばれています)
この答申を受けて1969年に同和対策事業特別措置法が制定され、同和教育推進のための人的・財政的措置が行われていきます。
以後、詳細は省きますが、同和教育推進のための何らかの財政措置は2001年度まで継続します。
つまり、2002年3月末をもって一切の財政措置は終了しました。
2002年4月は、法に基づく財政措置を伴わない(言葉を換えると、一般教育の中で行われる)人権教育がスタートしたときであったのです。
2002年を迎えるにあたり、私は「人権教育のカリキュラムを創る」という文章を書きました。
人権教育のカリキュラムを創る
第1章 人権教育のカリキュラムづくりにあたって
1.人権教育の概念
(1)人権教育とは
(2)同和教育を人権教育として再構築する
以上①で紹介人権教育のカリキュラムを創る①
2.人権教育の構想
(1)同和教育が拓いた地平と残した課題
(2)人権教育の「本体」と「土台」
(3)普遍的アプローチと個別的アプローチ
(4)人権教育のカリキュラム構想
以上②で紹介人権教育のカリキュラムを創る②
第2章 「人権の基礎」について考える~「セルフエスティーム」に着目して~
1.「人権の基礎」を構成する4つの力
(1)「人権の基礎」を構成する4つの力
(2)「人権の基礎」を構成する4つの力の関係
以上③で紹介人権教育のカリキュラムを創る③
2.「セルフエスティーム」について考える
(1)「風船型」と「いがぐり型」のセルフエスティーム
(2)「風船型」と「いがぐり型」の関係
以上④で紹介人権教育のカリキュラムを創る④
第3章 「普遍的な視点からのアプローチ」による人権教育について考える
1.「普遍的な視点」=「人権一般」ではない
2.「普遍的な視点」について考える
(1)普遍的な視点
(2)ステレオタイプ、偏見、差別
以上⑤で紹介人権教育のカリキュラムを創る⑤
3.「普遍的な視点」と「個別的な視点」の関係
(1)部落問題学習でねらってきたこと
(2)「ねらい」の普遍化
(3)「ねらい」の個別化
以上⑥で紹介人権教育のカリキュラムを創る⑥
第4章 「人権を基盤に据えた総合学習」について
1.総合学習でめざすもの
2.人権を基盤に据えた総合学習とは
3.人権総合学習への期待と限界
(1)人権総合学習への期待(評価革命から学校革命へ)
(2)人権総合学習の限界(過度の期待への戒めとして)
以上⑦で紹介人権教育のカリキュラムを創る⑦
それから20年。
私はすでに「過去の人」になっていますが、この節目に思うことをいくつか記しておきたいと思います。